「電子帳簿保存法」が今年の4月から改正されるという話で、わからないことが多く、先日税理士さんにお話を伺いに行きました。
大きな疑問としては次の2点。
結論から言うと、1も2もNOということでした。
1は、お店とかで紙でもらったレシートをスキャンしてデータにするのはマストではない。※データ化してもよい。
ECでの買い物とかメールでやりとりした請求書とか、とにかくWEB上で取得したもろもろの書類については、データで保存しておかないといけない、というお話でした。
で、2は、正式な帳簿として扱うのはNGだけど、私的な控えという形で置いておくのは別にかまわないとのこと。
結果、これまでとやることはそこまで変わらないらしい、ということがわかったので、ちょっとひと安心。こんなペーパーレス化の時代に逆行も甚だしいのですが、1はともかくとして、2はね…出力して紙で見ながら記帳していかないと訳が分からなくなっちゃうので…。この行為さえもNGになるのか?と思っていたので、どきどきしていたのでした。
ひとりでちまちまと仕事していると、こういう新しいルールなんかができたときに対応しきれないことがある。こまめに情報を得て、わからないことは信頼できる専門家の方にお伺いしていくのが大事だなあと思いました。