こういう事例、ほかにあるのかわからないけれど、覚書として残しておきます。
というわけで、昨年「課税事業者届出書」を提出し、今年2022年の私は課税事業者ということになっております。
でも、2021年は当然ながら1000万をぐっと下回る売上だったので、2023年は再び免税事業者に戻ることになる。なので、先日「消費税の納税義務者ではなくなった旨の届出書」を税務署に出しに行きました。
この「…なくなった旨の届出書」は、「課税事業者届出書」とは違って提出が必須なわけではないそうなんだけど、一応出しておくにこしたことはなく、かつ、課税事業者でなくなることがわかったら速やかに提出すべし、ということだったのですが、この12月近くになるまで、すっかり提出を忘れていたという…(^^;
で、届出書を書くときにひとつ迷ったことがある。
それは、「この届出の適用開始課税期間」の項目。個人事業主の場合、通常であればここは、該当年の1月1日~12月31日ということになるのだけど、ここでひとつ問題が。
インボイス制度との兼ね合いです。
来年の10月1日からこのよくわからん制度がスタートしますが、インボイス発行事業者に登録していると、10月1日から自動的に課税事業者になっちゃうわけです。私は既に登録を済ませている。※済ませてますので、ご安心ください…!
ということは、「この届出の適用開始課税期間」は、2023(R5)年1月1日~9月30日ということになるのでは?と思い、そのように記載することにした。で、税務署に提出する際に、念のため、窓口の方に、「これで合ってますよね?」とお伺いしてみたわけです。
すると、意外にも窓口の方はじめ職員さんがみなさん「??」となってしまわれた…。で、「ちょっと確認してみますので、しばらくお待ちください」ということに。
そ、そういうものなんですか???
結論から言うと、自分が記載した通り、2023(R5)年1月1日~9月30日でOKです、という話になって、そのまま受理していただけたのですが、なんか、想定外の事例だったのかしら…。わりと長いこと協議しておられたみたいだったけど…。
というかそもそもインボイス制度とやらが絡んでくるからこういうよくわかんないことになるんじゃないの、だいたい売上が1000万超えなくても消費税を課税されるとかさあ…などと、改めてモヤっとした出来事でした。